解決済み
海外に拠点を置く旅行会社がインターネットにて商品を販売する場合に関して教えてください。海外で旅行会社を事業として行っておりこの会社がインターネットにて商品を 販売しようとした場合日本の旅行業法に基づいた旅行業登録(1種・2種・3種等)、 旅行業務取扱管理者の配置は必要となるのでしょうか? 取扱いの商品によっても異なるかと思いますので以下の場合に関してお教え いただければ幸いです。また法令上どのような部分からの解釈であるのかを 教えて頂けると更に助かります。 《販売商品》 ①海外でのホテルのみ販売 ②海外出発のオプショナルツアー(日帰り・1泊等) ③海外出発の第3国へのツアー(航空券+ホテル+観光) ④日本発海外行きツアー(日本発航空券+ホテル+観光) ***** ①・②はアゴダや様々な海外の会社が日本の業法とは関係なく営業しているので 大丈夫なのかとは考えています。③・④はどうでしょうか?
補足です 顧客の対象となるのは日本在住の日本人を基本とした場合どうでしょうか?
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旅行業法は、日本国内に営業拠点を置く事業者に適用されます。 したがって、③・④の場合も、法人や営業所の所在地が海外であれば、日本国内法の適用は受けません。 仮に、③・④のケースで、旅行業法上の日本国内での登録が必要だったとしましょう。 そう仮定すると、「海外拠点の旅行会社が、日本人からのオンライン予約を受ける時、その海外の旅行会社が、日本での旅行業法に基づいて、官公庁への届け出や供託金の提出や取扱主任者の配置などが必要」ということになります。 そんなことは無理です。 その理屈では、逆に考えれば、例えば、日本の旅行会社が、「日本から韓国への航空券+ホテル+観光」というツアーをオンライン販売していたとして、そのツアーにケニア人やウルグアイ人が申し込んできたら、ケニアやウルグアイでも、それぞれの国内法に基づく届け出や認可等を受けなければならなくなります。そんなことはあり得ません。 ただし、④のケースで、なおかつ、明らかに日本国内の居住者を営業対象の主軸に据えているという場合には、租税回避等とみなされて改善を求められる可能性は十分にあるでしょう。 もし、そんなことが可能であれば、逆にいえば「日本の旅行会社が、ドイツ人を主な対象にしてドイツ発のツアーを主催しているのに、ドイツでの届け出や納税等が一切必要ない」という理屈になってしまいますからね。 補足を受けて… 法人としての登記も、営業拠点も海外にあって、日本国内では名目上も実質上も、一切の登録・登記・人員配置を行っていないのであれば、旅行業登録や取扱管理者の配置は不要でしょう。しかし、①〜③はまだしも、④に関しては、その状態のまま営業をすることは困難と思われますので、最終的には、日本国内で登録された旅行会社に、国内業務の一部を委託せざるを得ないのが現状ではないでしょうか?
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