解決済み
電気工事士免状の取得申請について質問です。電気工事士免状は住民登録をしている府県への申請とのことですが、 電気工事士は府県によって仕様が異なります。そこで質問です。 たとえばB県在住者がA県の免状を取得したい場合、 免状申請日に住民票をB県某市からA県某市(親族の住所等)に移し、 その足でA県庁にて免状を申請、帰りに再びA県某市役所にて転出届を出し、 B県某市の元住所に転入する。 郵便転送依頼は当日にB県某市からA県某市の仮住所に転送届を出し、 翌日以降にA県某市からB県某市の住所に再度転送届を出す。 かなりイレギュラーな申請となりますが、居住実績を問われない以上、 この方法は違法では無いと思いますし、実際に可能でしょうか? もし同日中の転出転入に住民登録上、あるいは申請上に支障があれば、 翌日以降の再転出・転入で支障は無いでしょうか? 役所や郵便局の方々には迷惑なことだとは思いますが。 このような資格は後日取得先を変更できないので、こだわりたいのです。 よろしくお願いします。
>makoto_wakana_andさん それは自治体HP上などで確認可能でしょうか? >yoshino1200nさん 免状自体の様式はもちろん共通ですが、カバーの材質やデザインが違いますし、 府県によってはラミネート加工されているだけのところもあり、仕様が異なります。 確かに自己満足の世界なんですが、一生ものなので好みの免状が欲しいのです。
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電気工事士の免状は、様式は法律に定められていて全国共通です。 交付知事が違うだけです。 自己満足の世界なので、好きにしてください。
「なりすまし」等を防ぐために 転入後即(当日・翌日)再転出手続きは個々の自治体により制限が設けられていることがあります。 (補足について) 目的が「不正行為予防」ですので制限している全ての市区町村が事前に詳細を公表しているとは限りません。
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