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宅建問題の業法『変更の登録の申請』関連について 質問です。 選択肢の設問出題年度が分かればそちらも合わせて よ…

宅建問題の業法『変更の登録の申請』関連について 質問です。 選択肢の設問出題年度が分かればそちらも合わせて よろしくお願い致します。 問:取引主任者Aが取引業者Bに勤務する場合、以下の記述は○か×か。 ①AがBの専任の取引主任者となった場合、Aは変更の登録の申請を、 また、Bは変更の届出をしなければならない。 ②Bが廃業した場合、Aは変更の登録の申請を、 また、Bは廃業の届出をしなければならない。 ①のBについての記述は正しい と思いますが…Aについては 誤りのような… ②はBについては正しいですがAについてこんな取り決めがあった!?と迷い、×と判断しました。 基本的な問題ですが解説を お願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年度は1993年(平成5年)・40問ですね。 ①× 質問者さんの指摘通りBについては正しいです。事務所の専任の主任者の氏名に変更があったため、変更の届出は必要です。しかし、Aについては、そもそも「専任の取引主任者となっただけで勤務先が変更になったわけではない」ので変更の登録は不要です。なのでAについての記述が×です。 ②○ Bが廃業すれば、Aの勤務先は宅建業者Bではなくなります。したがってAは変更の登録が必要です。また、当然Bも廃業の届出をしなければいけません。なので、A、B双方の記述が正しいですから、全体としても○です。 【マトメ】 取引主任者の「変更の登録」 ・本人の氏名、住所、本籍 ・勤務先(宅建業者)の名前、免許証番号 が変わったとき 業者の「変更の届出」 ・業者の名前 ・事務所の名前、または場所 ・役員の氏名、政令で定める使用人の氏名 ・事務所ごとの専任の取引主任者の氏名 が変わったとき

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