解決済み
教員免許の申請について教員免許の申請について 長文失礼いたします。 短大を卒業し、大学に編入して中学英語1種の教員免許を取得予定のものです。 短大在学時に中学2種家庭科の免許も取得予定でしたが、一部の教職に関する科目の単位を取れずにあきらめました。 しかし、教育委員会に短大の学力に関する証明書と在学中の大学での学力に関する証明書を見てもらったところ、その短大で取れなかった単位を現在の大学の単位でカバーでき、家庭科の免許も申請できることを知りました。 しかし、一部疑問に思ったことがありましたので質問させて頂きます。 教育委員会に電話すれば一発ということは分かるのですが、今週は昼間に時間がないのでお分かりの方よろしくお願いします。 免許申請の資料には2種免許を取得する場合に教科に関する科目については、「それぞれの教科に定める単位を1単位以上、計10単位以上を取得のこと」とあります。 しかし、自分の短大での学力に関する証明の教科に関する科目の覧を見ると、10単位以上取得してありますが、家庭科の教科に関する単位である保育学、住居学の単位は1単位も取ってません。しかし、免許申請時に必要な教科に関する科目単位の必要条件は満たしている記載してありました。 でもこれって、「」の内容を考えたら申請条件を満たしてないですよね? それでも教育委員会の人は取得できると言ってました。 そこで質問です。 これらの話をまとめると、「」の内容は計10単位以上の条件は必須だが、内訳は絶対の条件ではなく、その免許を取得できる大学が定める単位を取得すれば免許は申請できる。おそらく教育委員会の人はその証明書から大学が定める単位を見て免許の申請ができると判断した。と、捉えましたが間違ってますでしょうか? ウィキペディアの教職課程の教科に関する科目のページでもこうありました。科目については大学・短期大学ごとに、教員養成に必要な分野を包括するように編成されているが、そのために修得すべき科目数・単位数は必ずしも一致せず、それぞれの教育課程により異なる。 それとも、短大在学時に足りなかった単位は教職に関する科目のみと思っていたが、実は保育学、住居学は開講していて単位取得をすべきだったってことでしょうか?
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>家庭科の教科に関する単位である保育学、住居学の単位は1単位も取ってません。 >しかし、免許申請時に必要な教科に関する科目単位の必要条件は満たしている、と記載してありました。 →例えば、短大の「学力に関する証明書(中学家庭科免許申請用)」に、 ・家族関係学2単位(保育学の内容を含む) ・家庭経営論2単位(住居学の内容を含む) ・・・といった記載になっていれば、 ・家庭経営論(家族関係学及び家庭経済学を含む)を2単位修得済み ・保育学を1単位修得済み ・住居学を1単位修得済み ・・・ということになり、 →「それぞれの教科に定める単位を1単位以上、計10単位以上を取得のこと」 という申請条件を満たします。
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