解決済み
児童福祉司任用資格に該当するか教えてください! 心理学や社会学を学べる大学の学部を卒業し、児童指導員として2年間肢体不自由児施設・重症心身障害施設で勤務しました。これで自分は児童福祉司の任用資格を持っていると思うのですが、関連機関で働く方から、それでは任用資格にはならず、厚生労働省の講習を受けなければならないと言われました。 この経歴で児童福祉司任用資格をもっていることになりますか? また、任用資格を持っているかわからないときに問い合わせればわかる窓口などはあるのでしょうか?
大学の学部は人間科学部で、ゼミは家族社会学のゼミでした。 心理学や社会学系の授業を多くとっていました。
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児童福祉法から 2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理・教育・社会学に関する学部・学科を卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 (略) 4.社会福祉主事として、2年以上児童福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 心理学や社会学を学べる大学であっても、心理・教育・社会学の概論の単位を取得しただけではだめです。 また、社会福祉主事としての仕事だったかが問われます。 あなたの場合には微妙に違うと思われます。 問い合わせ先は、児童相談所の職員の採用を行う都道府県・政令指定都市の人事課に問い合わせることが適当だと思われます。
児童指導員任用資格を持っている事が確実なら、学部等の問題はクリアされていると思います。 後は指定講習会を受講するだけですが・・・ そもそも児童福祉司は公務員がその業務に配属された時のみ名乗れる資格なので、配属予定の職員に受講させるというものです。民間にまで受講者を募集すことは、私の知る限りありません。 現状では、社会福祉士・精神保健福祉士であれば児童福祉司の任用資格を満たすことになっていますので、こちらの資格取得をお勧めします。
関係機関の方が言われているとおりだと思います。 児童指導員として2年間の実務があれば、厚生労働省の講習受講後、 児童福祉司の任用資格が取得できます。 ただ心理学等が学べる学部卒ということなので…。 大学で心理学等を『専攻』していた場合は実務経験1年のち、任用資格があります。講習を受ける必要はありません。 しかし、『専攻』している必要があるので、心理学・社会学の概論等を履修しただけではだめです。『心理学』『社会学』『教育学』のいずれかを専修する学部・学科である必要があります。たとえば教育学部、社会学部等 質問者様の学部がわからないので何とも言えませんが… 任用資格であれ、取れるものは大学の強みになるので、児童福祉司任用資格<実務経験1年要>取得できるかどうかの話はあっているかと思います。 話を聞いたことがなければ、やはり講習を受ける必要があると思いますが まずは卒業した大学に問い合わせてみてはどうでしょうか 追記です 人間科学部ということですが、大阪の大阪人間科学大学では取れるようです しかし人間科学部であっても児童福祉司の任用資格が取れるのは社会福祉学科のみで同学部の健康心理学科等では無理なようです なので大学の学部学科で異なります 私も任用資格を持っていますが、入学時と卒業時に取れる(取れた)資格等については説明がありました 大学側で取得できる資格について把握してないということはないですし、 やはり卒業した大学に問い合わせるのが良いと思います
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