解決済み
おっしゃるとおり、違法ですね。 労働基準法第34条には ①1日の労働時間が6時間を超える場合は、労働時間の途中に、少なくとも45分の休憩を与えること ②1日の労働時間が8時間を超える場合は、労働時間の途中に、少なくとも1時間の休憩を与えること とあります。
1人が参考になると回答しました
違法と言ってみえる方もいますが違法ではありません。 労基法34条をきちんとよむと6時間を「超える」場合の休憩時間が規定されてあるのであり6時間「以上」の勤務に対しての休憩時間は規定されていません。 今回の質問は「6時間「以上」の勤務で休憩30分」なのですからこの休憩時間は違法ではありません。 細かい言葉の違いのようですが「以上」と「超える」には大きな意味の違いが有り労働基準法云々と法律について言うならそこを曖昧にして回答すべきではないと思いますよ 労基法について議論した際あなたが「6時間以上の勤務で休憩30分は違法だ!」なんて主張しても鼻で笑われるだけだと思いますよ。どこにそんなことがかいてある?ってね。 6時間を「超える」勤務で休憩が30分なら違法です
2人が参考になると回答しました
●労働時間が6時間以下・・・・・使用者に休憩時間の付与義務なし ●労働時間が6時間超・・・・・・・少なくとも45分の休憩を付与 ●労働時間が8時間超・・・・・・・少なくとも1時間の休憩を付与 会社によっては別に就業規則等で定めがある場合には、 そちらに従うこととなります。 この休憩はまとめて取る必要はありませんので、 午前休憩5分 お昼休憩30分 中休憩10分 合計45分でもOKとなります。 間の休憩は一切無しでしょうか? また、 6時間以上の勤務は45分ですが 6時間30分の勤務なら休憩時間30分を引いて6時間勤務で問題はないと思います。
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