建築基準法 第二十八条 居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。 2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。 *政令で定めるものとは・・・ 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物 (宅建ではこれ以上掘り下げる必要はありません、主に住宅しか出題されませんし) *「採光のための窓・住宅にあつては七分の一以上」「換気のための窓・その他の開口部、床面積に対して、二十分の一以上」 これだけチェックしておけば十分かと思います。 *いつも質問者様の向学心には頭が下がります、頑張って下さい。
< 質問に関する求人 >
建築(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る