教えて!しごとの先生
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お願いします。土地区画整理法のところです。

お願いします。土地区画整理法のところです。土地区画整理事業を行うのに、私的な3つの場合と公的な5つの場合で施行できる範囲が、市街化調整区域はできたり、できなかったりの違いが出てくるのは何故ですか?気にするところではないとは思うんですが、法令上の制限をやってると、この区域内では・・・とかがよく出てきて覚えにくいので理由が分かれば覚えやすいかと思ったので聞きました。 この区域内ならできる、できないで覚えといた方がいい重要なものがあれば教えて下さい。

補足

質問の仕方が悪くてすみません。それでは、都市計画法と建築基準法ではどこをやっておけばいいでしょうか?ここでも、地区計画は準都市計画区域外で定められる、用途区域内でも。再開発等促進区は用途地域が定められてる区域だけ。というのがありますが、何故か教えて頂けますか?

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    【補足】 >都市計画法と建築基準法ではどこをやっておけばいいでしょうか? 「都市計画法」 ①都市計画の内容 ②都市計画事業と事業区域内の建築制限 ③開発許可全般 (おそらくここから2問出ます) 「建築基準法」 ①用途規制 ②高さ制限(斜線制限など) ③建築確認の要否、建築確認手続き (ここから2問出ると予想します) あくまで予想です。優先順位が上、という程度に考えてください。 >ここでも、地区計画は準都市計画区域外で定められる、用途区域内でも。再開発等促進区は用途地域が定められてる区域だけ。というのがありますが、何故か教えて頂けますか? 地区計画は、地域の特性に応じたきめの細かい都市計画の一つ(小さな街づくり計画)ですから、基本的に都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域)であれば指定できます。用途地域が定められた区域ならどこでも、用途地域が定められてない区域でも、健全な住宅市街地の良好な居住環境が形成されている区域なら指定できます。 ただ、その中で、再開発等促進区や開発整備促進区は、土地の高度有効利用、大型店舗の誘致などのため、「用途規制を緩和して開発を促進する」わけですから、用途地域が定められている区域が前提となります。 --------------------------------------------------- 市街化調整区域内では、公的施行はできませんが、民間の組合施行はできる・・・というのが過去問にありました。たぶん、その理由を質問されているのだと思います。 ↓ まず、最初に・・・本試験では重要度はCランクですから知らなくてもかまいません。 ↓ その上で・・・簡単に理由を書きますと・・・ 市街化調整区域は、地方公共団体が市街化するための事業をしたくても(道路、下水などの都市施設を作りたくても)、予算不足でできないため、当面は市街化しない区域として調整区域に指定することが多いわけですね。ここへ、民間が施行者となって様々な都市施設を整備してくれるなら、地方公共団体としては助かります。自分は1円も予算を使わず、都市施設の整備を民間がやってくれるわけですから。なので、「民間はokでも、公的施行はダメ」ということになります。 ↓ 一度読んで、あーそうなんだ・・・と思えばかまいません。全体として重要度の低い分野です。 土地区画整理法では、「換地計画」「換地処分」「仮換地」あたりを集中的に学習してください。

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