解決済み
通関士の勉強をしている者です。関税率表第12部第67類にある調整羽毛、羽毛製品についてですが具体的な物品が想像できません。 表には 羽毛製のダスター、 羽根布団、 衣類及び衣類附属品で、羽毛又は鳥の綿毛を単にトリミング又は詰物として使用したもの これらは、含まれないということですので、他に何があるのでしょうか? 例えば、ショールやコサージュなどは、衣類付属品に含まれてしまうように思われます。 どなたか、ご教示の程、お願い致します。
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67類で最近赤い羽根募金の羽を通関しました。 因みに、コサージュは衣類付属品にはいかないですね。 ショールは61、62類にショールがズバリそのものあります。
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