解決済み
通関士の勉強をしている者です。絵画の分類ですが関税率表の所属で、第10部の第49類に絵画の記述があります。 また、第21部の第97類には、美術品の記述があります。 ①有名な画家の絵画は、49類へ分類されるという認識で合ってますでしょうか? ②また、例えば、有名な画家の方が創作された木版画の場合は、第97類へ分類されるという認識で合ってますでしょうか? よろしくお願いします。
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① 版画=印刷物ののりに近い”49類” 絵画=”肉筆の97類” 例でらっせん、ヒロヤマガタは49類となります ②例で葛飾北斎は版画なので素直に見ると49類となりえますが”鑑定書添付の97類”骨董品に近い”になるでしょう。 ”有名なアーチスト”がかなりあいまいになるひっかけ問題になりそうですよね。
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