解決済み
国家賠償法について質問です。 2条について、「最判昭45.8.20」では無過失責任だとなっていますが、「最判昭53.7.4」では危険が予知できなかった場合は、責任は生じない、となっています。 これはなぜでしょうか?
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まずは、「最判昭45.8.20」が原則で、「最判昭53.7.4」は特殊なケースと考えてください。 「最判昭45.8.20」・・・営造物に瑕疵があったかどうかについて、管理者の国や県に予算措置を講ずる余裕がなかったとしても、それは関係なく、その物自体の客観的な性質を重視するとします。つまり、無過失責任ですね。 ↓ ただし、被害者の通常予想されないような「おかしな」用法によって結果が発生した場合は、責任を否定するのが「最判昭53.7.4」です。これは、瑕疵の有無は、あくまで一般人の通常の用法を前提として危険かどうかを判断すべきで、通常予想されない用法がなされた場合にまで、「瑕疵アリ→国に責任アリ」というのはいくらなんでも無理があるからです。(仮に瑕疵があっても、結果発生と瑕疵との因果関係が否定されるケースでしょう。) 例えば、公立学校のテニスコートの横に審判が座る高いイスがあります。生徒が、このイスに座るのではなく、逆立ちして遊んでいてイスがバランスを崩して倒れ、生徒も一緒に怪我をしたとします。これは、イスの設置・管理に瑕疵あり・・・とはいえないでしょう。2つ目の判例は、こういう特殊なケースだと考えください。
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