◆ 貯蔵可能 ~ ①②④⑤⑧⑪ の6つです ★ 「屋外貯蔵所」は、次のものしか貯蔵できません! ※各類の各危険物の名称ごとに、細かく貯蔵方法が決まっています!! ☆ 2類 : 硫黄と引火点0度以上の引火性個体 ☆ 4類 : 引火点0度以上の第1石油類、アルコール類、第2・3・4石油類、動植物油類 ★ まずは各類別に分別&性質の理解ができていないと、この手の問題は解くことができませんよ! ▼ 2類 ~ ①鉄粉 、 ⑧赤リン ▽ 貯蔵方法 ~ 冷暗所、加熱厳禁などで、①⑧は屋外貯蔵OK ▼ 3類 ~ ③炭化カルシウム 、 ⑦黄リン 、 ⑨カリウム ▽ 貯蔵方法 ~ ③冷所・不活性ガス内保管、⑦冷所・水中保管 、⑨冷所・灯油中保管 ・・・屋外貯蔵不可 ▼ 4類 ~ ②灯油(第2石油類)、④エチルアルコール(アルコール類)、⑤メチルアルコール(アルコール類)、⑥アセトン(第1石油類、-20度)、⑪クレオソート油(第3石油類) ▽ 貯蔵可能 ~ ②④⑤⑪ ▽ 貯蔵不可 ~ ⑥(引火点が-20度のため) ▼ 6類 ~ ⑩過酸化水素 ▽ 貯蔵方法 ~ 日陰 ・・・屋外貯蔵不可
1の方のでだいたい合ってますが、鉄粉と赤燐は屋外貯蔵できません。 法律上は鉄粉も赤リンも引火性固体ではないからです。根拠はここ。 危険物の規制に関する政令 第二条 法第十条 の貯蔵所は、次のとおり区分する。 屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という で、乙2類の規定は 鉄粉、硫黄、赤リン…と並んで行って最後に引火性固体ですから、鉄粉と赤リンは引火性固体ではありません。引火性固体ってイメージとしては旅館で鍋の下に入っている固形アルコールとかです。 鉄粉水と反応しますので乾燥したところに保存です。だから屋外貯蔵所はNGです。 赤リンは水とは反応しませんが、吸湿性があり水に溶けるので屋外貯蔵所におくと溶け出る恐れがあります。 毒性も結構あるので、屋外貯蔵NGになっているのでしょう。
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