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退院時リハビリテーション指導料について 退院時リハビリテーション指導料は、看護師のみで指導(説明)を行った場合…

退院時リハビリテーション指導料について 退院時リハビリテーション指導料は、看護師のみで指導(説明)を行った場合、算定できますか? 点数表には「当該患者の入院中主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した医師が、患者の退院に際し、 指導を行った場合算定する。なお、医師の指示を受けて保険医療機関の理学療法士又は作業療法士が保健婦、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる。」とあります。 この文面からすると、看護師だけの場合は算定不可のように思うのですが、実際はどうなのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その通りです。 「医師の指示をうけた、PT・OTが、~」とあるため、リハ職とともに指導を行った場合、算定が可能ということですね。 他職種連携を意識させている内容になっています。 詳しくは忘れましたが、カルテ記載の義務が発生しませんでしたか?連名もしくはサインは必要でしょうね(リハ&看護師等) うまくやっている所もあるでしょうけど、単体でやるのは危ないですよ。

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