解決済み
おしえてください。 通関士の設置に関してです。通関士の設置を要しない地域(通関士設置義務地域以外) で作成された通関書類の提出先税関はどこになるのでしょうか? その地域って港や空港からかなりはずれた場所?
ありがとうございます。津に出された申告書で貨物は、セントレア、成田、関空から輸出することは可能なのですか? すみません。
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通関士の設置を要しない地域は、通関業法第13条第1項第1号で「通関業務」が行われるとあり、輸出入申告をするのが通関業務の基本ですから、通関士の設置を要しない地域の税関にのみ申告する場合、通関士の設置が不要となります。 なお厳密にいえば通関書類に作成を行う場所が、通関士設置義務地域以外ならそこは通関士はなくても作成はできますが、提出する先が、通関士設置区域のときは、通関士設置の義務付けの対象になるので結果痛感士がいないと身動きできないことになります。 通関士設置義務地域以外の場所は、港や空港からかなりはずれた場所というより地方港対象です。 例えば三重県は四日市市だけ通関士設置義務地域なので、津出張所や尾鷲出張所のみ申告する通関業者は通関士の設置を要しないことになります。 補足について 可能です。手続き的には積み込み予定港を中部空港なり成田、関西とし、併せ運送にチッェクを入れるだけです。 他港積みの輸出申告はごく日常的なことです。
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