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危険物取扱保安講習について質問させて下さい。 今から15年前に乙4を取得しました。取得してから保安講習には1度も行…

危険物取扱保安講習について質問させて下さい。 今から15年前に乙4を取得しました。取得してから保安講習には1度も行っていません。現状の仕事で危険物を扱うといえば、冬場のボイラー稼動とタンクローリーが重油を運んで来た時に、立ち会いするくらいですが、保安講習に出席しないと、減点や資格の取消しなどあるのでしょうか? 乙4取得後、危険物とは関係がない仕事に5年以上あります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    危険物の取扱い者は保安講習を受講しなければなりません。 講習義務に反する場合は、返納命令がされる場合があります。 危険物を扱わない場合は講習義務はありませんが、再度危険物を取り扱う職に就いた場合は、一年以内に保安講習を受講する義務が発生します。各地の安全協会で開催していますので、受講することをお勧めします。 http://www.zenkikyo.or.jp/annai/kakuken.html 免状の有効期間は10年です。写真の書き換えが必要です。資格は有効ですが、免状は無効になっていますので、至急書き換えを行うことをお勧めします。 http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/photo.html

  • 長野県危険物安全協会のページより引用 http://w2.avis.ne.jp/~kenkikyo/hoan1.html 継続して危険物取扱作業に従事している方 ⇒ 平成21年度に保安講習を受けた方 新たに従事する方 ⇒ 従事した日から1年以内 新たに従事する方で、過去2年以内に 免状の交付を受けた方 ⇒ 平成21年度以降に免状の交付を受けた方 この保安講習の受講義務者が、受講期限内に受講しないときは(義務・責務の不履行、故意による違反)、 法令違反の罰則により減点 となり、その違反点数により危険物取扱者免状の返納の命じられることもあり ます。 実際の取り締まり状況については知りませんが、消防による査察が入った場合は真っ先にチェックされるでしょう。

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