あなたは今法令・物理化学・性質消火(性消)を勉強されていると思います。 乙四だけでなく、どれか一つでも乙種免状を持っていれば、他の乙種を受けるときに法令と物理化学は試験を受けなくていいのです。乙種の中で法令と物理化学は同じ内容ですから。 したがってどれか一つ乙種を持っていれば次の乙種試験では性質消火だけを勉強すればいいのです。性質と消火方法はそれぞれの危険物で異なるので、ここだけは勉強しなければなりません。 無資格者は三教科全て60%以上で合格ですが、免除があれば性質消火60%で合格なので、比較的取りやすくなります。 しかし乙種の上位である甲種では免除は効かず、三教科を受けなければなりません。
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乙種4類を基準にすると、4類の試験に合格して免状を取得したら、乙種1類・2類・3類・5類・6類を受験する時に「法令」と「物理・化学」が免除され、[性質・消火]の10問だけになるという事です。
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通称「乙4」の受験資格に制限はありませんし科目免除もありません。 科目免除とは 同時に2種類以上の試験、例えば第1類と第4類の試験を同時に受けようとする場合や受験者が火薬類の保安責任者免状を持っているときは、試験科目の免除等があるようで、受験するときは、そうしたこともよく調べて申し込む必要があります。 また、既に乙種免状を一つの類でも取得している方が、他の類を受験する場合は、試験科目のうち「危険物に関する法令」及び「物理学及び化学」が免除され、「危険物の性質並びに火災予防及び消火の方法」のみの受験となります。この場合、解答問題数は10問で試験時間は35分です。 関係法令の共通部分と基礎知識だと思いますが、その科目試験が免除になります。 もし乙4合格後に、乙種他類を受験し科目免除を受けるならば、免除可能な現免状(乙4)のコピーを受験票に添付し、受験票にもその旨を書いて申請してください。(記入欄があるはずです) 乙4免許で科目免除(甲種受験時)については Q&Aで調べるとないそうです。 類似トピがあるようです。 要参照
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