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クレーンの法令について解る方おられますか?

クレーンの法令について解る方おられますか?自分が努めている工場の天井クレーンは、能力は5トンなのですが表示は2.8トンで表示されています。創立時の工場 長がクレーンの免許を取得させるお金をけちったのと忙しく、一定期間免許取得の為に人員が減るのを嫌がった為と聞いていますがそのまま22年経過しています。仲間内ではコンプライアンスに触れる問題だと言う声もあり正確な届け出をした 方がいいとの声もあるのですが、仮にそうしたらいままでの事もあり一定の間、クレーン使用禁止とか営業停止とか考えられるでしょうか?2年に一回の性能検査はもちろん受けた事は無く、一応年次定期点検は業者に委託してます。 現在は一応免許取得者は一人はいますがそれ以外の作業者は免許は持たず運転してます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    元クレーン運転士、現在クレーンの工事・保守・指導講師などにも従事している者です。 運転資格については、仮に4.9トンでも2.8トンでも、5トン未満であればクレーン運転特別教育修了者であれば良いので、どちらかと言うと3トン以上のクレーンに掛かる手続きや定期検査の煩雑さと費用を節約するために3トン未満で届け出たのでしょうね・・・ 5トン未満は、クレーン運転士免許は無くても大丈夫ですが、最低限クレーン運転特別教育を修了していないと運転できませんよ。 法令のからみは・・ 当該クレーンの構造上の吊り上げ可能能力が5トンであっても、3トン未満の荷重で作動する過負荷防止装置または過荷重防止装置(設定質量以上の荷重を感知したら巻上げと走行横行を自動停止して巻下げ操作のみ可能とする装置)を具備し、吊上げ荷重3トン未満のクレーンとしてクレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出してから設置工事を施工し、落成後にクレーン等規則第6条第3項の荷重試験及び同条第4項の安定度試験(落成検査の荷重試験及び安定度試験)を行い合格すればなんら法令に抵触するものでは無く、合法です。 (クレーン等安全規則第11条、第12条ほか) カンチレバーまたは旋回トロリーを有しない天井クレーンにあっては横転倒壊する可能性が無いので、クレーン等規則第6条第4項の安定度試験は実施しません。 「2.8トン」としてクレーン設置報告書を提出し受理されたのに2.8トンを超える質量を吊上げていたのならば、クレーン等規則に違反しています。質問文に記載の状況で 2.8トンを超える質量を吊上げ可能な状態であれば、「故意行為」と判断されて是正命令と是正後確認検査に合格するまでの間当該クレーンの使用禁止命令が発せられる可能性が高いです。 確認すべき点は・・ 2.8トンを超える質量を吊上げさせないように必要な処置を講じているか? 2.8トンのクレーンとしてクレーン設置報告書を提出し受理されているか? が、急所になります。上二つが為されていればクレーン等規則に適合しており、為されていない場合は違反になります。 あと、質問者さんが仰る「免許」とは、運転操作方式や吊上能力が無制限の「運転士免許」なのか、5トン未満限定の「特別教育修了」なのか判りませんが最低限「クレーン運転特別教育」を修了した者が運転する必要があり、免許も無く特別教育も修了していない人が運転したら労働安全衛生法の重大違反になりますから、直ちに止めるべきです。 無資格運転があれば、こちらの方が大問題です。「クレーン運転特別教育」の全員受講を要求しましょう。

    なるほど:3

  • 製造許可の問題があります。 3t以上のクレーンを製造するのには、所轄の都道府県労働局長の許可が必要です。 この問題は、単に設置届の未提出では済みませんし、罰則も重いです。 アドバイスとしては、まず現在のホイストを廃棄してしまい、能力3t未満に載せ替えることです。 最低限、きちんとしたクレーンの製造許可を持っている会社に、現状を相談してください。

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  • 意味不です 定格が2.8ならそのままです。能力が5tなど通用しません。無資格者従事は問題外です。小型さえ持っていないなんて、笑うしかないですね。

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