解決済み
警察官に質問・守秘義務に抵触するかも。例えば殺人・強盗・空き巣(侵入盗?)その他刑事事件が発生したとしますよね。 捜査する警察官は、何を基準にして ①犯人と被害者は面識があるか無いか ②犯人は土地勘があるのか無いのか ③計画性があったのか無かったのか を決めるのですか。 差し支えなければ(守秘義務に抵触しないのであれば)教えて下さい。
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では、警察官の職務経験がない者でしたら 「守秘義務」に抵触しませんね。 ① 犯人・被害者、両者の交友関係を詳細に調べ 「わずかでも接点があるのか」 という可能性を確認いたします。 両者の生誕時にまで遡って調査いたします。 ② ①同様生誕時からの足取りを追いかけます。 例えば「戸籍の附表」というものがございます。 これはその人が生まれてから現在までの 「全ての住所地番が確認できる」公文書です。 ただ、これは「住民票の移転」がベースですので 「逃亡中」の者には当てはまりません、が 「親が夜逃げ」などの事情でもない限り 「幼少時から学校卒業」までは確実に追えます。 他にもさまざまな 「足取りを追う手がかりをつかむ手法」 はございます。(詳細は控えましょう) ③ これは基本的には 「警察」よりも 「検察」が考えるべきことですね。 「計画性・犯意の有無」は 「起訴の罪状を決定する」大きな要因です。 「起訴」は「検察」のお役目ですから「警察」は 「物的証拠」などで間接的に「検察」を助ける形になります。 例: 「凶器を犯行前日に購入していた」 という事実を警察が掴んだ場合、それは 「人を襲う計画があった」 という間接証拠のひとつとなります。 それを元に公判などで 「計画性はあった」 と検察側が主張するのです。 元警備員
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