解決済み
看護師と准看護師について質問です。 介護保険法では、管理者になれる資格は、常勤者の看護師か保健婦と聞いています。訪問看護計画書・報告書については、看護師が記録とありますが、これが、介護保険法を外れた病棟になった場合、病棟の看護責任者は、准看護師、並びに病棟の看護計画・報告書は准看護師が記載しても、違法とはならないのでしょうか?准看護学校では、記録のしかたを学ばないと聞いています。事実ならば、准看護師ならば、計画書・報告書の記録は無理と思うのですが、いかがなものでしょう?
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Q.介護保険法において准看護師や理学療法士は管理者になれますか? A.なれません。管理者になれるのは、保健師か看護師です。 Q.助産師は管理者になれますか? A.介護保険法に基づく場合は管理者になれません。但し、健康保険法に基づく場合は管理になることができます。健康保険法のみでの申請をする場合は助産師が管理者となることも可能です。 居宅介護支援事業所はケアマネの資格になります。
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