解決済み
民法124条、125条 追認と法定追認をまとめました。もしよろしければ赤ペン先生になってください。 よろしくお願いします。追認 未成年者・・・①未成年者が20歳(行為能力者)になって自ら追認する。 ②法定代理人の同意を得て追認する。 ③法定代理人が追認する。 成年被後見人 ・・・①同意を得ても法律行為をすることができないため追認することはできない。 ②成年後見人が追認する。 被保佐人・・・①被保佐人が保佐人の同意を得て追認する。 ②保佐人が追認する。 被補助人・・・①被補助人が補助人の同意を得て追認する。 ②補助人が追認する。 法定追認 未成年者・・・・行為能力者になったら可能。 未だ制限能力者であれば法定代理人が法定追認する。 成年被後見人・・・能力が回復し、成年被後見人であったときにした行為が取り消し得る行為であったことを了知したうえでなければ 法的追認とはならない。 被保佐人・・・・能力回復したら法定追認可能。 未だ制限行為能力者であれば保佐人が法定追認する。 被補助人・・・・能力回復したら法定追認可能。未だ制限行為能力者であれば補助人が法定追認する。
ごめんなさい。言葉が足りませんでした。法定追認要件・・・の制限行為能力者が125条6号までの条文をした際に法定追認とされる過程を書いたものです。特に成年被後見人がすっきりしなかったので書きました。
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125条の法定追認についての記述がまったく違いますね。 (追認の要件) 第百二十四条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。 2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。 3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。 (法定追認) 第百二十五条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 一 全部又は一部の履行 二 履行の請求 三 更改 四 担保の供与 五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 六 強制執行 法定追認とは、一定の事由が発生したら自動的に「追認した」こととされますので、「法定代理人が法定追認する」とか「能力回復したら法定追認可能」という解釈は正しくないと思います。 例えば、未成年者や成年被後見人が自分の持ち物を他の誰かに「売却した」場合に、親権者や成年後見人が「追認」しないまま、売却した相手に向かって「代金を払え」と言った場合、「履行の請求」をしたことになり、「法定追認」の効果が生じます。 これは、法定代理人が「代金を払え」と言っておきながら後になって「やっぱり取り消す」というのは、信義則という観点から見ても矛盾した行為だと言えます。だから、「代金を払え」と請求をしたということは、相手方からすれば「取引行為を認めた」と信じるに値する行為だと思われても仕方が無く、これをもって法定代理人が「追認した」とみなすことができるという意味です。 「ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。」という箇所には要注意です。 例えば、今度は未成年者や成年被後見人が「お金を借りた」とします。そして、弁済期が過ぎたのでお金を貸した人が返済をするように迫ったとします。このとき、「貸したお金を返してくれないというのなら、裁判所に強制執行の申し立てをするからね!」と言ったとします。お金を返さなければ差押えとかそういうことをされる危険が生じます。 通常、ここで借りたお金を一部でも返済してしまうと、「全部又は一部の履行」となって、『法定追認』が成立、もうあとで行為を取り消す事が出来なくなります。しかし、『差押えを回避するため、やむなく一部返済するんだからね!』と、いうような事を申し添えた場合には法定追認の効果が生じないと言っています。
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