解決済み
理学療法士の方又は医療保険の診療報酬に詳しい方への質問です。 運動器リハビリテーションⅠ、Ⅱの施設基準に関しての質問なんですが…「運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、 運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、 運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師が望ましい。」との文章なんですが 文章中の言葉の最後が「望ましい」という表現なので、例えば専任の常勤医師が整形外科医でなく内科医や外科医でも運動器リハビリテーションⅠ及びⅡの施設基準を取得する事が可能なのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。宜しくお願い致します。
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