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日本在住ドイツ人の就労可否及び働き口の探し方は?

日本在住ドイツ人の就労可否及び働き口の探し方は?旦那の仕事の都合で日本にいるドイツ人女性が自分も日本で働きたい、と思った場合、それは可能でしょうか?また、可能であるとしたら、どうやって仕事を探せば良いのでしょうか? 詳細及び疑問点: *本人のビザは現在居住ビザのみ *旦那の滞在は任期制(2〜3年で本国へ帰国予定) *英独OK 日本語はほぼゼロ *ドイツにて一般企業での就労経験あり(大卒) ⇒居住ビザのみを取得している場合、そもそも「働く(=給与をもらう)」というのは可能なのでしょうか? ⇒言語能力及び任期の観点から、正規雇用はまず無理そうではありますが、例えばパートタイムや派遣といった雇用形態で外資系企業での現地採用のような働き口は現実的にあるものなのでしょうか? ⇒英語やドイツ語で検索及び閲覧可能な就職支援サイトなどありましたら教えていただけませんでしょうか? ⇒語学教師(家庭教師)といったものでも、やはり日本語が話せないと働き口を探すのは難しいものでしょうか? 現実問題かなり厳しいのは承知の上ですが、何か有益な情報、もしくはそもそも不可である、など、詳しい方がいらしゃいましたらご教示いただきたくお願い致します。

補足

ビザについてのご指摘ありがとうございます。私自身が現在海外におり、私のWork Permissionとそれに紐づく妻のResidense Permissionを適当に訳したのみでした。日本滞在許可については勉強不足で、余計なお手数をおかけしました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    旦那さんの就労で日本に滞在しているということは「家族滞在」の 在留資格で日本にお住まいということですね。居住ビザという名称のものは ないですよ。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_19.html ”資格外活動許可”をとれば就労は可能です。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html 風俗など禁止される職種はありますが、比較的自由に就労できます。 ただ1週間に28時間以内という制限はあります。 手続きはお住まいの近くの入管で出来ます。手続きは簡単です。 許可されればパートタイムでも派遣でも働けます。現実に雇用先があるかどうかは 求人をまめにチェックするしかないでしょう。あるかと聞かれたら、あります。 就職活動はハローワークが使えます。外国人用の窓口を持つハローワークは 多いです。「外国人 就職」などのキーワードで探せば外国人向け求人サイトは 簡単に見つかります。英字新聞や雑誌、同国人の紹介など、たくさんの手段が ありますね。 語学教師に求められる日本語能力は分かりません。アメリカ人の語学講師の 友人は、仕事上の表向きは日本語がしゃべれないことになっていますが 実は日本語がとても上手です。採用する学校や受け持つ生徒さんのレベルで 要求される日本語能力は違ってくるのではないかと思います。 >現実問題かなり厳しいのは承知の上ですが ビザ上、語学上、制限の多い外国人にとって就労の場を得るのが困難なのは 当然ですね。雇用先があるかどうかは需要と供給がマッチするかどうかですね。 高望みしたら、ありません。 旦那さんの日本留学に帯同してきた奥様たち(アジア、中東の方)とお話しする 機会がありますが、皆さんヒマですから学校にいったりアルバイトしていますよ。 奥様たちは最低でも大卒で、英語も話せます。ご自宅で語学や民族料理を 教える方も多いです。内職をしたり、簡単な作業のアルバイトをしたり 母国では経験できないことをする方も。お小遣い稼ぎ程度の収入ですが 楽しんでらっしゃいます。

  • ご質問のドイツ女性について、結論から先に申し上げれば、仕事があって、入国管理局の許可を得れば就労(稼動)は可能です。 最初に、ご質問の内容から彼女が持っている「在留資格(ビザ)」は【家族滞在】であろうと思われますので、それを前提でお答えします。 仕事の探し方については、ハローワークや東京などにある外国人ハローワークなど公的機関もあるし、民間の職業斡旋会社、語学講師派遣会社もあります。ネットでも検索できるでしょう。ただ、最近は語学関係の仕事は需要が少ないうえに待遇も悪いとのことです。日本語の能力は基本的に関係ありません。 次に、法律的な手続きですが、これは、仕事の内容や働き方によって異なります。 まず、正規社員としてフルタイムで働く場合は、就職が決まった後、入国管理局で「在留資格の変更許可」を得なければなりません。例えば、語学力を活かして貿易会社で働いたり民間教育機関の語学講師、通訳・翻訳をする場合は、現在の在留資格「家族滞在」から在留資格「人文知識・国際業務」への変更を申請します。 それ以外に特殊な技術があれば、そちらへの変更も可能です。ただし、フルタイムでの稼動の場合は、レストランの皿洗いや配膳などのいわゆる単純労働はできません。 どんな在留資格があるかは、ここをどうぞ。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html また、在留資格変更申請手続きは、こちらをどうぞ。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html 次に、パートタイムで働く場合は、在留資格の変更は必要ありません。 仕事の内容は、風俗営業関連以外であれば(仕事は皿洗いでも店が風俗営業であれば不可)、どんな仕事でもできます。ただし、稼動できる時間が週に28時間と限定されています。 この場合は、入国管理局で「資格外活動許可」を得なければなりません。 手続きはこちらをどうぞ。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html なお、正規・パート、どちらも入国管理局の上記許可さえあれば、報酬額に上限はありません。 【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。この質問に対する回答を得た場合は、放置・取消しすることなく、どれか最も参考になったと思う回答をベストアンサーに選んで完結させてください。

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  • >⇒居住ビザのみ 就労不可ですので諦めてください

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