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公共工事(電気工事)の現場代理人について

公共工事(電気工事)の現場代理人について明らかに自家用電気工作物って、分かるような工事件名なのに現場代理人の条件が、第2種電気工事士なのでしょうか? 例)高圧受電設備工事など。 とくに、県とか、市は、第2種電気工事士が条件って多いような気がします。 知らない役人が多いということでしょうか? 電気工事士の免許の発行元は、県なのに・・・・。 防衛省の仕事は、第1種電気工事士が条件になる場合が多いような気がします。 現場代理人は、第1種電気工事士でないと、工事の出来形判断付かないような気がします。 第2種電気工事士でも、現場代理人はOKなのでしょうか? 違法では、ないのでしょうか? これって、チクルとしたら、どこに言っていけばよいのでしょうか? お詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

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    ちょっと訂正させてください。 「現場代理人」は3ケ月以上雇用している社員ならば、無資格者でも問題ないです。 資格が必要になるのは、主任技術者(または監理技術者)の方です。 電気工事で関わってくる法律は、建設業法、電気事業法、電気工事士法です。 建設業法が国交省、電気事業法と電気工事士法が経産省が管轄なので、しっかりと整合が取れていません。 ですから時々「?」と思うことも発生します。 ですが、工事を施工するにあたっては上記3法を守らければならないので、(建設業法の)主任技術者が第2種電気工事士であっても、実際に現場を触る人間は(電気工事士法で)第1種電気工事士でないとマズイわけです。 建設業法では、主任技術者というのは現場作業員を指揮して工事を円滑に進めるのが役目ですからね。 実際に施工する人間としては想定されていないです。 なんかシックリ来ませんが、これで問題ないんです。 似たようなもので、電気通信工事も同じです。 建設業法の主任技術者の資格は「電気通信主任技術者」です。 何で「工事担任者」じゃないんだ?って感じです。 ちなみに県でも、市でも、電気技師が入札の積算や仕様を決めますから、全く知らないということはないと思います。

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