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国家試験の免除科目について。 社会福祉士を持っている場合、精神保健福祉士の国家試験でいくつか免除される科目…

国家試験の免除科目について。 社会福祉士を持っている場合、精神保健福祉士の国家試験でいくつか免除される科目がありますよね? また、精神保健福祉士の資格を持っていて、社会福祉士を受ける場合も同様に免除科目があります。 ですが、介護福祉士の資格を持っていても社会福祉士の国家試験で免除科目がないのはなぜですか? 老人福祉論や障がい者福祉論など、どちらの資格にも必要な教科なのに。 優しく教えてください。 よろしくお願いします。

補足

皆様の回答読ませていただき、納得しました。ありがとうございます。 そこでふとした疑問が湧いたのですが、なぜ相談援助と介護で専門性が異なるのに、社会福祉士と介護福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」という同じ法律に枠組みされ、精神保健福祉士は「精神保健福祉士法」で独立しているのでしょうか。個人的には全て個別の法に定めるべきでは?と思ったのですが…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    『試験制度』でそう決められているので・・・ という回答では身も蓋もないので・・・(苦笑) 『社会福祉士』も『精神保健福祉士』も『相談援助』のための 資格ですが、 『介護福祉士』は『直接処遇』で『介護業務』をするための資格です。 まあ、どっちも『名称独占』で資格はなくても仕事は出来ますけど。 ですので、 重複部分はありますが、 『介護福祉士』の場合、『介護をする上で必要な知識』を求められますが、 『社会福祉士』や『精神保健福祉士』の場合、『相談業務に必要な知識』を 求められます。 『介護』に必要なのは『介護技術』であり、『介護の知識』です。 『介護保険法』を知らなくても『介護』は出来るワケです。 知っている方が望ましいですけどね。 一方『社会福祉士』として、『相談業務』を行う場合、 『介護保険法』を知らなければ、 「この人が介護サービスの対象になるのか、ならないのか?」 ということが分からなくては仕事にならないわけです。 『障害者』だとしても一緒です。 直接サービスをする方はその方の使えるサービスや制度・法律を知らなくても 直接のサービスは出来るんです。 逆に言うと、『介護技術』がなくても『相談業務』は出来るワケです。 もちろん、出来た方が信頼関係は作りやすいですし、 相談にも説得力が増しますから出来た方がいいです。 同じ『介護福祉』に関することでも方向性が違います。 『社会福祉士』や『精神保健福祉士』の場合、法律・制度方向から、 『介護福祉士』の場合、直接介護をする方向から、です。 リンクしていても、全く重なるわけではありません。 と、三福祉士の私は思います。 何かの操作ミスかと思いますが、smm44787さん、私の回答のコピペは 訂正願います。 さて、補足を受けて・・・ これは、歴史的背景があります。 介護福祉士・社会福祉士が国家資格となったのは昭和62年です。 精神保健福祉士の方は平成9年12月に制定されました。 発足の歴史・背景が全く違い、『精神保健福祉士』は 精神科の長期入院患者等の社会復帰等の諸問題を解決すべく、 また、近年の社会のこころの問題、等を解決すべく、 法が制定された、というのがあります。 介護福祉士・社会福祉士の方は核家族化や高齢化に伴って 増大する福祉ニーズなどの諸問題を 解決すべく法が制定された、と記憶しております。 私も個人的な感覚では個別の法律にすべきかと思っています。 『介護福祉士』は『介護保険法』に組み込んでもいいような・・・? なんとなく、『知的障害』が置き去りにされている感もあります。 高齢者(要介護者含む)はサービス調整にケアマネが、 精神障害者には精神保健福祉士が、 その他、児童や母子は社会福祉士が・・・なんですが、 知的障害にはいつも適切なふさわしい職の方が不在で、 人材も圧倒的に不足しています。 もちろん、現状、知的障害の支援には 『介護福祉士』も『社会福祉士』も『保育士』もいますが、 知的障害の支援の方は無資格者も多く、 コレ!!というようなサービスの調整の方がいないのです。 知的の新しい『福祉士』があってもいいと思いますし、 まだまだ、福祉は発展途上で、いろいろ見直しが必要に思います。

    ID非公開さん

  • 『社会福祉士』も『精神保健福祉士』も『相談援助』のための資格ですが、『介護福祉士』は『直接処遇』で『介護業務』をするための資格です。 まあ、どっちも『名称独占』で資格はなくても仕事は出来ますけど。 ですので、重複部分はありますが、『介護福祉士』の場合、『介護をする上で必要な知識』を求められますが、『社会福祉士』や『精神保健福祉士』の場合、『相談業務に必要な知識』を求められます。 『介護』に必要なのは『介護技術』であり、『介護の知識』です。 『介護保険法』を知らなくても『介護』は出来るワケです。 知っている方が望ましいですけどね。 一方『社会福祉士』として、『相談業務』を行う場合、『介護保険法』を知らなければ「この人が介護サービスの対象になるのか、ならないのか?」ということが分からなくては仕事にならないわけです。『障害者』だとしても一緒です。 直接サービスをする方はその方の使えるサービスや制度・法律を知らなくても直接のサービスは出来るんです。 逆に言うと、『介護技術』がなくても『相談業務』は出来るワケです。 もちろん、出来た方が信頼関係は作りやすいですし、相談にも説得力が増しますから出来た方がいいです。 同じ『介護福祉』に関することでも方向性が違います。 『社会福祉士』や『精神保健福祉士』の場合、法律・制度方向から、 『介護福祉士』の場合、直接介護をする方向から、です。 リンクしていても、全く重なるわけではありません。 視野を臨床の範囲に拡げてるといろいろ異なることが出てきますよね・・・。 また、確かに旧名称で言うと、老人福祉論、障害者福祉論、医学一般、介護概論は同一科目名称ですが、その他の科目との兼ね合いを比較しましたところ、ケアワーカー(介護福祉士)と、ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)は同じ『福祉士』でもあまりにも臨床の場では隔たりが出てしまいます。 だからです。 [補足より] 組織論から論ずれば、社会福祉士と介護福祉士は厚生労働省社会援護局福祉基盤課の管轄ですが、精神保健福祉士は同じ厚生労働省社会援護局の精神・障害保健課の管轄になり、監督部署の組織が異なるのです。 御既知の如く、社会福祉士と介護福祉士だけは精神保健福祉士より先発に出来た資格で、精神保健福祉士のみ後発に誕生した資格です。 だから最初は社会福祉士と介護福祉士は同じ『福祉士』として一つの枠に入れてしまっていいだろうと思われて、その同じ『福祉士』として一緒の法律になって(しまって)います。 比較して精神保健福祉士は後から出来た資格で、冷静に考えると一括りに出来ないことが分かって先発の福祉士とは別の法律になったのです。

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    ID非公開さん

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