解決済み
朝日新聞でバイト経験のある方、お願いします4月18日から水戸の朝日新聞で、朝刊のアルバイト始めました。 今日は、初めての給料日で、4月分の給料をいただいたのですが、明細に、日数13日、労働時間26時間となっていました。 疑問になったのは、労働時間についてです。 私は、3時頃から6時頃までの約3時間、毎日働いていたのですが、明細を見たところ、明らかに1日に2時間働いたことにしかなっていません。 配達には約2時間かかるのですが、その前に、広告のとじ込みと順路表通り並べる作業が1時間くらいありました。 この、とじ込みと並べる作業は、労働時間に入らないのですか?
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たとえば、家庭教師や塾講師のバイトをする場合、今日教える範囲の予習や教材の準備、配布資料(プリント等)の作成と人数分の印刷などの事前準備を通常はやりますよね。その準備にどれだけ時間と手間をかけるかは人それぞれですが、全くやらない、という人はまずいないでしょう。 そういった準備作業は、大なり小なり、どんな仕事をするにせよ必要で、新聞配達の場合は「広告のとじ込みと順路表通り並べる作業」が、前述のような準備作業にあたります。これを、どう解釈するか、でしょうね。 準備にかかる作業も、一応拘束時間として賃金をつけるべきた、という理屈もアリだし(これを徹底的に追求するなら、たとえば通勤に片道1時間かかる人の場合、往復2時間がその仕事のために拘束されるから、賃金をつけろ、とも言える)、あくまで仕事のための準備なのだから、賃金換算はしない、というのもアリ。 質問者さまは朝日新聞でバイトといっても、朝日新聞社ではなくて朝日新聞社とは経営も全く別会社の販売店での仕事でしょうから、これは経営者の判断次第、店次第、でしょう。 準備の1時間をつけてないことだけを以て、即違法性を問うのは難しい。労働条件や雇用契約がどうなっているかにもよります。 自分のやっている仕事の労働条件がわからない、ということは好ましい状態ではありませんから、店の責任者に聞いたらよろしい。 新聞販売店というのは、経営組織自体が新聞社とは別だし、一部の例外を除いて、店同士も経営的なつながりはありません。だから、労働条件は店によりけりなので、「他店がこうだったのにウチは…」というのは、あまり通用しません。「他店は他店、ウチはウチ」となります。 質問者さまの「とじ込みと並べる作業は、労働時間に入らないのですか」というご質問には、「店により判断が違う」ということになります。
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