薬剤師ではなく、旧薬事法(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)が規定した「薬種商販売業」ではないですか? 「薬種商販売業」は、現在の「登録販売者」の前身となった制度でありますが、「登録販売者」のような個人に属する資格ではなく、単に営業許可を要件を満たすための試験です。 「薬種商販売業」の試験に合格すると、調剤をしないが医薬品を販売する、いわゆる「薬店」を開業することができました。(合格後、一定期間内に開業しないと無効になる。) 「薬種商販売業」の試験を受けるには実務経験が必要ですが、それ以外の受験資格は設けられておらず、通信教育業者による通信講座も広く行われていました。 正直なところ、勉強すれば誰でも受かる試験です。 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)により改正された、現在の改正薬事法にて「薬種商販売業」は消滅し、先述の「登録販売者」制度へ移行しています。 なお、「薬種商販売業」試験は、「登録販売者」試験より要件となる実務経験や試験内容は厳しいです。 少なくとも、現在の薬剤師法(昭和三十五年八月十日法律第百四十六号)では、薬学部卒業が薬剤師国家試験の受験資格取得における事実上唯一の手段です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO146.html また、薬剤師法制定前の旧薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)で規定された薬剤師制度でも、薬学部卒業が薬剤師国家試験の受験資格取得における事実上唯一の手段です。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480729197.htm 昭和23年以降に「薬剤師免許を取得した」と仰られているのであれば、恐らく間違いでしょう。 それ以前に関しては、わかりません。
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