解決済み
屋外の燃料タンク(軽油2KL)に、タンクローリーから給油してもらう時の立ち会い者は、危険物の資格を持っていないと立ち会えないのでしょうか?燃料の補給はローリの運転手さんで危険物資格をお持ちの方です。また、保安監督者は危険物の資格を持っていたにと、保安監督者になれないのでしょうか?
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丙種の資格でもローリーの運転手が危険物の資格を持ってれば立ち会いの必要はありません。 丙種は自らガソリン・灯油・軽油・重油・引火点130℃以上のの第3石油類・第4石油類・動植物油類を扱えます。 立ち会いが必要なのは危険物取扱者の免状を持っていない人が給油作業するときであり、その時は甲種・乙4の立ち会いが必要になります。 保安監督者になれるのはすべての類では甲種所持者・乙種に於いては所持してる類のみでともに6カ月以上の実務経験が必要です。これはあくまでも条件であり保安監督者になれるのは製造所等の管理者・所有者・占有者が決めることで自分がなりたいと思ってもなれるものではありません。 例)セルフスタンドでは危険物の資格を持っていない人が給油できるのは乙4類所持者又は乙4類所持者の危険物保安監督者がいるからです。
受け入れ側の資格は要りません。 この場合、荷卸行為側が「取扱の資格」が必要ですが、 受け入れ側では自ら何をする訳ではないので、資格は要りません。 また、「保安監督者」は、その設備の従事者で、 有資格者の中から選任することになります。 余計な事ですが..... 「.....ごくまれにある話ですが、ローリーのドライバーが全量下さずに、 すこしだけ下ろさずに残して、こっそり持ち帰ってよそに売りに 行ったりする場合があります。....」 いまどきそのようなズル行為をすると言う事を、 「有ります」と言い切る人がおいでとは驚きです。 その行為は、重大な脱税行為であり、詐欺行為でも有ります。 現状の荷卸し方法を少しでも理解していれば、 そのような行為ができにくい状態に有る事は良く解ると思います。 ( 全くできないとは当然言い切れませんが ) こっそりとか、よそに売りにとか、いかにもですが 現状の取扱を理解すれば、都市伝説と言わざるおえません。
ご質問のケースであれば、タンクローリーのドライバーが 資格を持っていて、ドライバーが荷下しするので、 納品を受ける側は、無資格の人間が立ち会っても大丈夫です。 >タンクローリーから給油してもらう時の立ち会い者は 確かに立会いなので、一瞬消防法に関係しているかと思いますが、 この立会いは、消防法に関係なく、給油を受ける側が 「確実に軽油を2KLおろしてもらいましたよ」 ということを確認するための、立会いです。 宅急便を受け取った印鑑押すようなものです。 ごくまれにある話ですが、ローリーのドライバーが全量下さずに、 すこしだけ下ろさずに残して、こっそり持ち帰ってよそに売りに 行ったりする場合があります。 (慣れたら、タンクのサスペンションの沈み具合でわかるらしいです) ですので、確実にタンクの分室の2KLを全部下ろしているか、 場合によっては、ローリーの上に上がって確認させてもらったほうが 良いかもしれませんね。 ご検討ください。
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