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訪問看護ステーションにおけるリハビリ業務について教えてください。

訪問看護ステーションにおけるリハビリ業務について教えてください。訪問看護ステーションでPT,OT,STが働いているところがありますが,訪問看護における理学療法士等の訪問に対する解釈通知等によると,STのみ以下のような注意書きがされています。 「なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、あくまで看護業務の一部であることから、言語聴覚士の業務のうち保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)の規定に関わらず業とすることができるとされている診療の補助行為(言語聴覚士法(平成9年法律第 132 号)第 42 条第1項)に限る」 この意味するところは,医師の指示に基づく診療補助行為である嚥下訓練,人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為のみしかSTは行うことができないということになるのでしょうか? 「その他厚生労働省令で定める行為」に,音声言語訓練が含まれると考えて良いのでしょうか? 訪問看護,訪問リハビリに詳しい方,よろしくお願いします。

補足

ST業務として,こういった業務は訪問看護では介入できない,というような事例があればご呈示いただければ助かります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「その他厚生労働省令で定める行為」というのは、言語聴覚士法施行規則において下記の通り、規定されています。 第二十二条 法第四十二条第一項 の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除く。) イ 周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ロ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの ハ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ニ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの 二 聴性脳幹反応検査 三 音声機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。) 四 言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。) 五 耳型の採型 六 補聴器装用訓練 ですので、この範疇にはいるものであれば、良いということだと思います。 私はこの件は知らなかったのですが、STの仕事の範囲は広いので、訪問看護からあまり離れた内容にならないようにということだと思います。

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