解決済み
きちんと答えます。 薬剤師法第二条 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 薬剤師法第三条 薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。 薬剤師法第十五条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項 に規定するものに限る。)を修めて卒業した者 二 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの 学校教育法第八十七条 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。 ○2 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。 …というわけで、薬学を履修する課程のうち臨床を培うことを主たる目的とする6年制課程、すなわち薬学部6年制課程を履修することのみが、現実的な薬剤師免許を取得する方法です。
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