解決済み
特別支援学校の採用試験を受験するために、必要な免許の種類を教えてください。短大を卒業する時に、幼稚園の教員免許を取得しました。 去年、放送大学で単位を追加取得し、現在、特別支援学校で講師として働いています。 今年、初めての採用試験を受験しようと思い、願書を記入していたのですが、内容に判断しづらい箇所があり、教育委員会に電話して聞いてみました。 その結果、「現在の免許では受験出来ません。」と言われました。 放送大学で単位を設定する時に散々調べ、また役所にもなんども確認したのに・・・。 しかし、現在講師として働けているのに、受験は出来ない・・・なんて事があるのでしょうか? 信じられません・・・。 どなたか詳しい方、御教示願います。
皆様、ご丁寧に回答を頂き、ありがとうございます。 皆様のご指摘通り内容が貧弱であったため、補足させて頂きます。 現在所有の免許状:幼稚園教員免許(2種) 特別支援学校教員免許(2種) 現在の講師採用 :特別支援学校小学部 採用試験は大阪府で考えていますが、無理なら和歌山県も視野に入れて考えています。 補足の回答、頂ければ助かります。 申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
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基本的には、 (例) ・特別支援学校幼稚部の教員として働きたい→幼稚園免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校小学部の教員として働きたい→小学校免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校中学部の理科の教員として働きたい→中学理科免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校高等部の家庭科の教員として働きたい→高校家庭科免許+特別支援学校免許が必要 ・・・といった感じになります。 ※例えば、 ・幼稚園免許、小学校免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く、というのは難しい。 ・中学国語免許、高校国語免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く、というのは難しい。
現在持っている免許が何で、採用条件の免許が何で、講師をしているのが何の障害を対象とした何部なのかまったくわからないので、詳しく答えようがありませんが、講師として働くにはそこに必要な免許のみでもできますが、採用条件ではもっと広い範囲の免許保有を条件としている場合があるので、講師として働けても受験資格が無いこともあり得ます。 一例として、幼稚部の講師であれば幼稚園教諭免許だけでも出来ますが、自治体によっては特別支援学校教職員採用の条件で、幼稚園と小学校の両方の免許を要求しているところがあります。 追記 教職員免許法第三条第3項により、特別支援学校の教員(養護教諭等は除く)については、特別支援学校の教員免許状のほか、各部に相当する教員免許状を有している者でなければいけないことになっています。ただし特例として、同法第十七条で特別支援学校の教諭の普通免許状と幼・小・中・高のいずれかの免許があれば、自立教科等を除きどの部でも教諭・講師になれることになっています。現在の幼稚園教諭免許二種と特別支援学校教諭二種で小学部の講師をしているのは、この第十七条の特例に基づくものではないかと思います。 これに対し、教諭の採用条件では、本則である第三条に基づき行っている自治体があり、そういったことで該当しないということではないかと思います。特に、知的障害、肢体不自由、病弱の各領域に関しては、全国的に幼稚部設置校が限定され、まったく無い自治体も数多くあり、そういった自治体では知的障害、肢体不自由、病弱の各領域では、小・中・高の各教諭免許だけに限定している場合があります(関西圏では、幼稚部設置校があるのは兵庫県だけです)。
ご質問文からはわかりにくいのですが、特別支援学校の免許はお持ちなのですよね?あなたがお持ちなのは、幼稚園と特別支援学校の2つの免許をお持ちだという理解でいいでしょうか。免許があるなら、採用試験を受けられないはずはないのですが。補足くださると助かります。 《補足拝見しました》 小学校免許がないことがネックだと思いますよ。小学校免許を取得されるご予定はないでしょうか?
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