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建築業の許可申請んついて 大阪在住ですが建築業の許可申請を第二種電気工事仕で申請しようとおもますが申請許可後に名義人を…

建築業の許可申請んついて 大阪在住ですが建築業の許可申請を第二種電気工事仕で申請しようとおもますが申請許可後に名義人を外したり出来るものなのでしょうか? また必要書類や外した後の事も知りたいです お願いします

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no_********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    建築業じゃなくて、建設業ですかな? もうちょっと条件を詳しく書いて貰えるとストレートに回答できるんだけどね。 建設業許可のうち電気工事業という条件で、とりあえず書いてみるので、順を追ってみてくださいね。 (条件1)経営業務の管理責任者がいること ①個人申請の場合 本人が個人事業主として、電気工事業の5年以上の経営実績が必要 満たせない場合は× ②法人(会社)申請の場合 役員(取締役)に電気工事業の5年以上の経営実績(取締役又は個人事業主)があった人を選任することが必要 満たせない場合は× (条件2)専任技術者がいること ①指定学科卒(電気科など)+実務3年(大卒)又は実務5年(高卒) ②電気工事の実務経験10年 ③第1種電気工事士 ④第2種電気工事士+実務3年 ⑤1~2級電気施工管理技士 ⑥1~3種電気主任技術者+実務5年 ⑦建築設備士+実務1年 ⑧1級計装士+実務1年 ※他にもあるけど、現実的じゃないので省略 ①~⑧のどれかに該当するに該当する技術者(本人又は従業員)がいる いない場合は× (条件3)500万円以上の資金調達能力があること 500万円以上の銀行の預金残高証明書が取れるか、決算書で自己資本が500万円以上あることが必要 (預金残高証明書は借りたお金でもOK) どちらも満たせない場合は× (条件4)欠格事項に該当しないこと ①暴力団員である ②成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者 ③建設業の許可を取り消されて5年を経過しない ④禁固以上の刑に処せられてから5年を経過しない ⑤建設業法に違反して罰金以上の刑に処せらてから5年を経過しない ⑥建築基準法、宅地造成等規正法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない ⑦暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられてから5年を経過しない ①~⑦のうち1つでも該当してしまうと× 許可を取るには上に書いた条件1~4をすべて満たす必要があります。 ただし、(条件1)の経営業務の管理責任者と(条件2)の専任技術者は同じ人が兼ねることができます。 名義変更の話の方ですけは、 個人申請だとその人本人に対して許可が与えられるので、違う人に名義変更はできません。 (親子でも譲渡できません。) 法人(会社)だと、名義変更はできます。 ただし、 株式会社・有限会社⇔合名会社・合資会社・個人事業主 という変更はできません。 法人の「経営業務の管理責任者」(個人は不可)、「専任技術者」(個人・法人問わず)だけであれば、いつでも変更はできます。 書類は煩雑なので行政書士に依頼する方が多いですが、自分で作成することも十分可能です。 まずは、土木事務所で手引書をもらってご確認ください。

    cha********さん

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