解決済み
社労士勉強中です。国民年金の任意脱退について質問です。国民年金の任意脱退についての資格喪失について ①被保険者でなかったものが第一号被保険者となった場合であって 承認の申請がその者が『被保険者の資格を取得した日から』起算して三カ月以内に なされたものであるときは遡って被保険者とならなかったものとみなす。 ②第2号又は第3号被保険者であったものが第一号被保険者となった場合であって 承認の申請がその者が『第1号被保険者となった日から』起算して三カ月以内に なされたものであるときは第1号被保険者になった日に遡って 被保険者とならなかったものとみなす。 とテキストにあります。 ①と②の『』の部分の違いがよくわからないのですが分かりやすい説明をお願いできますか? ご面倒であれば『被保険者資格の資格を取得する』の意味だけでも構いません。 私の中では遅くとも20歳になれば日本国民ならだれでも被保険者になるのであって 資格を取得するっていうのがしっくりきません。 (国民年金法に入ったばっかりでバカな質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。)
938閲覧
短期の日本滞在外国人をAとします。 ①Aが来日して4月3日に1号被保険者の資格を取得したとします。その2か月後の6月3日(3か月以内)に任意脱退の承認申請をして承認された場合には、初めから被保険者ではなかったとになります。つまり被保険者期間は0ということです。 ②Aが来日後しばらく会社勤めをし、24年の3月で退社して(ここまでは2号)、4月1日に1号被保険者の資格を取得したとします。その後、6月1日に任意脱退の申請をして承認をもらった場合(3か月以内)、1号被保険者になった日=4月1日にさかのぼって被保険者ではなかったことになるということです。4月1日以後の2か月間はカウントされず、4月1日で国民年金の被保険者資格を失うということです。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る