国家公務員法38条に触れるものでなければ問題ありません。反則金などの青切符なら大丈夫です。 「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 」に当たるのであれば受験資格そのものがありません。
交通違反すら駄目だったらほとんどの方が落ちます。 理由は簡単です。交通違反をしたことの無い人の方が少数です。 基本的に刑事事件で有罪判決を受けて刑期が満了するまでは公務員試験を受けることができません。例え刑期を満了していても凶悪犯罪とされている強盗・放火・強姦・殺人(殺人未遂も含む)を犯した者はなれない。 交通違反でも常習性があると場合によっては落とされると思います。
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