解決済み
警察官に質問・守秘義務に抵触するかも。外国の映画とかドラマ(また出典がおかしい)を観ていると、よく「大物を捕まえるために小者を泳がす(飼う)」という、いわゆる潜入(おとり?)に近い捜査手腕がよく出てきますが、あれって、日本の警察でもやっているのですか。 差し支えなければ教えて下さい(教えられない場合は教えられないとご回答下さい)。
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外国のドラマや映画のような潜入捜査やおとり捜査は、日本ではまずできません。 理由としては、おとり捜査であることがわかると、被疑者が無罪になってしまうからです。 しかし、実際の捜査などでは、協力者を作って情報収集をするということはあります。 このときに、小物を小さな違反で捕まえわざと見逃してやるから情報を流せというようなことはあると思った方が良いです。そうでもしなければ簡単に情報を手に入れられません。 また、協力者を作ったり、情報を入手するために、捜査員が自腹でお金を使うと言うこともあります。 このことも違法ではありません。しかし、実際には家計に響くのでとても大変です。
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警察では無いですが・・・参考にして下さい 厚生労働省の麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法第58条に基づく、麻薬の譲り受け捜査(おとり捜査)ができます、平成16年7月の最高裁判決でも、麻薬取締官の大麻のおとり捜査が、適法と判断されています。 銃刀法第27条の3により、警察官・海上保安官は銃器に関する犯罪の捜査にあたって、都道府県公安委員会の許可を受けて、銃刀法や火薬類取締法の禁止規定に関係なく銃器等を譲り受けることができる旨の規定をしている。 競馬法第29条の2、自転車競技法第54条、モーターボート競走法第13条、小型自動車競走法第58条の規定により、公営競技施行者職員は担当大臣の許可を得て公営競技のノミ行為に関する情報を収集するためにノミ屋の客になることができる旨の規定をしている。 ただ、あくまで自己の安全と捜査のために違法行為をした場合、担当者が罪に問われないようにするためであり、これらの規定はおとり捜査一般を許容するものとは解釈されていない。(ウィキより)
横から失礼します。 おとり捜査は日本では違法です。 元警察官が言ってることが本当なら、数々の警察不祥事が当たり前に起こる温床かもしれません。 事件を解決するのに、捜査取引をしているのは許されないことです。
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