解決済み
死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて、 厚生労働大臣が適当と認定したものでないと解剖はできません 基本的に医師の中でも臨床・・・患者さんを診察する のではなく、普通には「病理学」を専門にしている医師が執刀します 解剖助手でしたら検査技師がやる事も有りますけど 法医・・・必ずしも死体解剖をするとは限りません 検視官も「検視」をするのが主で解剖は別でしょうネ どの大学でも「医学部」です
先ず医学部にはいって考えるのがベストだと思います。 同時に法律の勉強や実例を学ぶと無益では無いと思います。
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