解決済み
行政法について質問です 問 不服申立ての場合は、国民の権利侵害に対する簡易迅速な手続による 救済手段として、行政機関が審査機関となり、処分に重大かつ明白な瑕疵が あるか否かを審査するが、取消訴訟の場合は、裁判所が審理機関となり、処分が違法か否かを審理する。 という問題で、間違い箇所はどこからどこまでですか?
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