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行政法について質問です 問 不服申立ての場合は、国民の権利侵害に対する簡易迅速な手続による 救済手段として、…

行政法について質問です 問 不服申立ての場合は、国民の権利侵害に対する簡易迅速な手続による 救済手段として、行政機関が審査機関となり、処分に重大かつ明白な瑕疵が あるか否かを審査するが、取消訴訟の場合は、裁判所が審理機関となり、処分が違法か否かを審理する。 という問題で、間違い箇所はどこからどこまでですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    設問記述の誤り箇所は「処分に重大かつ明白な瑕疵があるか否かを審査するが」の部分です。 正しく直すと「処分が違法かどうか、および不当かどうかを審査するが」となります。「処分に重大かつ明白な瑕疵」があると、その処分は無効となりますが、不服申し立ては「無効かどうか」のみを判断するわけではありません。また、不服審査では「処分が違法か適法かに加えて、不当か妥当か」も判断の対象になります。

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