解決済み
電気工事士の資格と工事できる範囲は次の通りです。 ①第2種電気工事士 ・一般用電気工作物(低圧600V未満で受電する一般住宅、店舗など) ②第1種電気工事士 ・自家用電気工作物(高圧以上で受電するビルなど)で需要設備が500kW未満のもの。・・・A ・特殊電気工事④は工事できない。 ③認定工事士 ・Aのうち、低圧で使用する部分の工事 ・一般用電気工作物は工事できない。 ④特殊電気工事資格者 Aのうち ・ネオン関係工事 ・非常用予備発電装置工事 500kW以上の自家用電気工作物の電気工事については、電気工事士法に定めがなく、電気主任技術者の監督下であれば無資格者でも工事できることになります。 詳しくは、私の投稿ですが下記をご覧ください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1083009800 ・なお、電気工事施工管理技士については、電気工事の規模(金額)に応じた監督の資格を規定したものです。 ・電気工事ができるのは電気工事士法で定めた工事士などの資格者だけとなっています。 電験3種を持っていても電気工事ができるわけではありません。 500kW以上の自家用電気工作物の電気工事で、自分が電気主任技術者の場合に自分で工事できるか、については不明にして知りません。 不明ということは、その知識がなく裏付けがとれていない、ということです。
tarakospa1192 は ひとの意見に対してあとから細かい例外を指摘しているだけ。 どこにでもいるおっちょこちょい・・・・ 小学生レベル つかれるぅっ・・・ wwwwwwww
tarakospa1192 は 一般論に対して例外を指摘して かちほこっている。 ひきょうで嫌われ者のアンポンチンである・・・
先の回答は間違いを含んでいます。 >事業用電気工作物、自家用電気工作物になると逆転する。 >電気工事士免許は何の意味もなくなる。 >「選任された」電気主任技術者の監督下で電気工事を行う。 これが適用されるのは500Kw以上の自家用電気工作物です。 500Kw未満の工事は第一種電気工事士または認定電気工事従事者認定証の交付を受けて行う600V以下の工事に該当する既得権範囲ですから法令違反になりますよ。 2種電工の既得権はもちろん、1種電工の既得権も保護されていますから、電気主任技術者の下であろうとも1種電工の範囲の工事は1種電工または認定電気工事従事者にしかできません。 後ろの回答補足: 回答を混同してましたので2種電工100Kw未満の但し書き削除しました。 ご指摘ありがとうございます。 なお、自身が電気主任技術者である場合は500Kw以上の電気設備においては自身も電気工事可能です。 監督でありプレイヤーでもあり得ます。 ------------------ tiki545401 のような捨てHNでなくきちんと反論しましょ。 >電気工事士免許は何の意味もなくなる。 のような回答を一般論と称して正当化し誤解を与えることは控えましょうね。
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