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水回りの修理について

水回りの修理についてお聞きしたい事があります、当方車の出張修理や買取査定などをやっているのですが、最近お客さんに「ちょっとこれもついでに~」てな感じでお部屋の家具や家電の取り付け、水道の水漏れ修理(蛇口の交換、パッキン、トイレ)等をお願いされる事があるのですが、これらには得に資格などは入りますでしょうか?配管をいじるような大掛かりな作業になる時は水道屋さんにお願いしているのですが、お客さんの獲得、要望に出来るだけ応えれるように出来る事は幅広くやろうかとも考えているのですがモグリや無資格では信用問題にもなるので・・・、どんたか詳しい方いましたら宜しくお願い致します。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「建設業許可」としては、500万円を超える請負金額の場合に適用されますから、質問者さんの手に負える領域ではなくなっていますね。 水漏れ等修理に関しては、水道局指定業者でないからといって直ちに罰則を受けるわけではないですが、事後のクレームに対応しきれない場合は「引き受けない方が良かった」結果に陥る恐れもあります。 http://www.suidou.org/siteikouji.shtml 家電の取り付けに関しても、コンセント改造などに及ぶことなく単に据え付けるだけなら電気工事士の資格が要るわけでもなく、水漏れ等と同じく「便利屋」として出来る仕事範囲ではあります。 能動的積極的な宣伝活動を一切なさっているわけでなく、あくまで顧客側の自発的な依頼に基づくものであれば顧客側も納得ずくですから問題が生じにくく、しかし相見積をとられるようなことなら手出し無用と思っておかれることです。見積もりを出した瞬間から、「積極的な業」とみなされ専門業者にマークされることになりましょうから。 ※車の出張修理が本業である限り、一切の自発的営業なしにそれほど依頼が来るものか関心をそそられますが、受け身の営業の域にとどまるおつもりがない場合、逆に便利屋的な依頼も受付可能であることとして、営業内容を定め切られることだと思います・・・ http://www.goyo-kiki.jp/service/goyo/ ※街中の行政書士に相談されるのが賢明です

  • ちょっと調べてみましたが、ごく軽微なものは特別な 許可や資格は不要のようです。 この軽微な作業というのは蛇口の交換、パッキンなどですね。 トイレはどの程度をやるかでしょう。 ウオシュレットの取り付け程度はかまわないと思われます。

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