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行政法の行政立法について質問です 問 都市計画法上の用途地域の指定等の措置は、その内容がかなり具体的で 後続…

行政法の行政立法について質問です 問 都市計画法上の用途地域の指定等の措置は、その内容がかなり具体的で 後続の処分がなくても国民生活に直接的に影響するところが大きく、一般的 抽象的な規範定立作用というよりも具体的事象を規律する行政処分に近い性格を有することから、直接これを 取消訴訟で争うことができるとするのが判例である。 答え 判例は取消訴訟で争うことはできないとした。 という事なんですが、間違い箇所は 「直接これを取消訴訟で争うことができるとするのが判例である。」 の他にどこが該当しますか?

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    設問記述の誤り箇所は「その内容がかなり具体的で後続の処分がなくても国民生活に直接的に影響するところが大きく、一般的抽象的な規範定立作用というよりも、具体的事象を規律する行政処分に近い性格を有することから、直接これを取消訴訟で争うことができるとするのが判例である。」の部分です。 正しく直すと「法令の制定と同様に一般的抽象的な規範定立作用といえるから、処分性が認められず取消訴訟の対象とはならないとするのが判例である。」となります。 都市計画法の用途地域に指定されると、第一種低層住居地域とか商業地域など、一定の目的でもって一定範囲の区域で「建物の建築に制限をしたり緩めたりする」ことができるようになります。しかし、このような制限は、法律や条例で不特定多数の人を対象に規制する場合と同じ性質で、具体的に特定個人に「~の家を建ててはダメ」と強制するものではありません。処分といえるためには、個人に対する個別具体的な行為が必要です(処分性が認められない法令規制と区別するため)。 なので、判例は「用途地域の指定」と「法令の制定」とは同じような規制と考えて、処分性を否定しています。 なお、この指定の後で、建築確認を申請して建築の許可が下りなかったような場合に、その不許可を争うことはできます。具体的な行政行為があるからです。

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