>非申請型義務付け訴訟と申請型義務付け訴訟の違い 法令の手続きに従って申請をしたのに、放置されたり拒否されたりした者が提起するのが申請型義務付け訴訟(2号義務付け訴訟)です。 一方、申請を前提としないものを非申請型義務付け訴訟(1号義務付け訴訟)と言います。街の景観を守るため、違法建築物に対する是正命令を行政庁が発動することを命じてもらおうと、付近の住民が訴える場合です。(この場合の付近の住民自身は、何ら申請行為はやっていません。) このうち不作為の違法確認訴訟や無効確認訴訟との併合提起が必要なのは申請型の2号義務付けです。併合提起が必要とされている不作為の違法確認訴訟や無効確認訴訟によって、義務付け判決よりも早く判決が出て、原告の救済が図られる可能性があるからです。行政庁の不作為が違法だと確認されれば、行政庁へのプレッシャーになりますから。 1号義務付けは、申請を前提としないもので、2号のような併合提起による早期救済の実益があまりない類型だと考えられます。 >この二つは単独で提起できるかできないかの違いのみですか? 訴訟を提起できる要件はもちろん違います。1号の非申請型は、申請行為を前提としないことと、併合提起も不要である分、その他の訴訟要件は厳しいです。義務付けを認めないと、重大な不利益を受け、他に適当な手段がない・・・などの要件が、非申請型には課されます。 違いについては、併合提起の可否を含めた訴訟要件を比較されて知っていれば大丈夫です。 マトメ 【申請型義務付け/2号義務付け】 ①申請をして放置されたり拒否された者だけ提起できる ②不作為違法確認の訴え、無効確認の訴えなどとの併合提起必要 【非申請型義務付け/1号義務付け】 ①重大な不利益が生じる恐れあり、それを避けるのに他に適当な手段が無い ②義務付けを求める法律上の利益は必要(原告適格) ③併合提起は不要・単独提起可
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細かな内容や、提起の要件は、行政事件訴訟法3条6項や、37条を読めば、わかるはずです。「法律上の利益」云々は、条文やテキストにあるとおりです。 ①申請型義務付け訴訟は、不作為違法確認訴訟とセットでなければなりませんね。申請にたいして行政庁がなんらかの処分や裁決をしなきゃいけないところ、それをしない(=不作為)ので、不作為であることが違法であることの確認と、義務付け訴訟をセットにします。一戸建て住宅をたてたいから建築主事に建築確認の申請をたのんだのに、いつまでたっても何もしてくれない、というときなど。 ②非申請型は、だれかしらが申請をせずとも、一定の場合には行政庁が何らかの処分をしなければならないところ、これがなされないときに、提起する義務付け訴訟です。ある工場が規定値をこえた有害物質を排出してるのに、監督官庁がなにもしないとき、周辺住民が健康や生命を守るために、その工場の操業停止命令を求めるようなときなどに提起します。
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