解決済み
通関士課税価格の問題で、輸入貨物について売り手が輸出の際に負担した輸出国における税関手続き費用の額が当該輸入貨物の仕入書価格に含まれている場合であっても、当該費用の額が明らかとなっているときは、当該費用の額は当該輸入貨物の課税価格に含まれない。この問題に関して私は○にしました。理由は仕入書に含まれいるので二重加算になると考えたからです。しかし解答は×です。理由を教えて下さい。また今年の受験生としてまだまだですが、アドバイス下さい。
みなし加算や具体的に証明とは加算されてる金額が記載されているかどうかですか?このような金額等具体的なものがない場合は、問題として、抽象的に仕入書に入っていると記載があっても売り手が仕入書以外で支払った価格で定率法で定められている費用は加算するのですか?
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関税定率法の決まりで、「現実支払価格」で加算要素となるものは加算です。 >当輸出国における税関手続き費用の額~当該費用の額が明らかとなっているときは 実際売手がこれを負担しているのなら加算です。 仕入書に含まれているといっても、あくまで”みなし”ですから、その金額が具体的に証明されてない限り、他の加算要素を排除するものではありません。 逆に言えば、例えばFOBの場合、船積みまでの費用はすべて商品金額に含まれてることが前提ですが、含まれてなかったとしても、それを証明するものが無い限り、含まれてるという前程になります。 <補足> 加算要素であって、実際支払うものはすべて加算です。 それが例え同じ要素がダブっていたとしても「現実に支払われる」ものである限り加算です。 関税定率法は、到着地に到着するまでの費用は、定率法で特に除外されてるもの以外は、商品価格に転嫁されるものとして加算という考え方になっています。
仕入書価格が100,000円で、売り手が輸出の際に負担した輸出国における税関手続き費用の額が10,000円の場合で、 当該費用の額が明らかとなっているときは、当該費用の額は当該輸入貨物の課税価格に含まれないとした場合は、課税価格は、100,000円-10,000円の90,000円になります。 このような控除はされないので答えは×になります。 一方、仕入書価格に輸入港到着後の国内運送価格が含まれ、その額が明らかな場合は課税価格に含まれず、控除されます。 加算しない と 含まれないはイコールではありません。御注意ください。
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