解決済み
第2種電気主任技術者の下で働くと実務経験年数になるか? 第3種電気主任技術者は試験で取得して第2種を実務経験で取得を目指しています。他の方が第2種電気主任技術者(委託)の電気工作物(私の会社の物)で何をすれば実務経験になりますか?
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電験3種取得後に実務経験で電験2種を認定取得する条件は下記のようになります。 (必要な実務の内容) 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 (経験年数)第3種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上 上記の内容は、「電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令」で規定されています。 第2種電気主任技術者の下で働くという項目はないので、第2種電気主任技術者の下で何十年働いたとしても、上記の内容を満たさない限り、電験2種の認定取得はできません。 また、どんな業務でも認められるということではありません。 必要な実務の内容をもう少し詳しく書くと、下記のようになります。 (1)10000V以上の電気工作物(一般用電気工作物を除く)である発電設備(除:ダム、水路設備)、変電設備、送電設備、配電設備、給電・遠隔制御等の設備(除:電力保安通信設備)、需要設備に関する次の①②③の業務及びこれらの業務を監督指導する業務。 ①工事 ア)新設、増設、改造、取り換え等の工事における電気設備、各種電気機械器具、付帯設備の設計(除 基礎工事) イ)機器・材料の据え付け、組立工事(除 土木工事、製造工場での材料加工・組立・調整) ウ)配線工事 エ)機器調整及び性能検査 ②維持 巡視点検、定期点検、修理、試験、測定などの設備の機能を維持するための保守管理業務等。 ③運用 設備を安定的、経済的に運転するための業務 ア)運転状態の監視 イ)周波数及び電圧・電流の調整 ウ)電力需給の調整 エ)系統の変更 オ)事故の復旧等における運転、切り換え操作、給電指令、運用(事故の原因究明、報告等) (2)上記(1)に直接関係し、現場に常駐または定期的に出向く必要がある次の業務又は保安管理的業務(工事計画の認可申請書等の作成、電気事故防止対策業務等) 実務経験として認められる・認められないの判断は、経済産業省の各地区の産業保安監督部で厳密に行いますので、微妙な内容があればそこに確認したほうがよいようです。
なるほど:1
実務経験年数になると想定できます。 あくまでも第2種電気主任技術者の補佐の立場での業務経験です。 詳細については、地方の経済産業局窓口で指導を受けられては如何でしょう。
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