教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

管理建築士の受講資格の件ですが、現在個人事業で某建築士事務所の 下請で建築物の設計監理の補助業務を行っていますが補助業…

管理建築士の受講資格の件ですが、現在個人事業で某建築士事務所の 下請で建築物の設計監理の補助業務を行っていますが補助業務について は、管理建築士の受講資格要件に該当しませんか?

524閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    補助業務の内容が、設計業務であるとみなせれば問題ないと 思いますが、その建築士事務所の代表者の証明が受けられるか 確認したほうがいいでしょう。 外注スタッフでも実務認定を受けられるのか、正確には 建築技術教育普及センターで確認することをオススメします。

  • 設計事務所を開設する場合に 置くべき管理者であるので あなたが 設計事務所登録をして 設計事務所を構えて 仕事をなさっているのであれば 必要ですが、 おそらく 個人としてアルバイト的に かかわって おられる様子ですから 必要ないと考えます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

建築士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

建築(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる