解決済み
MR認定資格に関してですが、あるサイトで『一定の条件を満たしたMSにも受験資格が与えられる。』とありました。その一定の条件とは、一体どのようなものなのでしょうか?
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以下のようになります。 製薬企業からGVP(製造販売後安全管理基準)に基づく安全管理業務を受託する特約店を、▽MR教育センターから教育研修システムの認定を受けること▽GVPによる安全管理業務を受託するMSが所属する部署を新たに設置すること▽医薬品卸売販売業公正取引協議会の会員であること―を満たすことを条件に、MR教育研修要網が定める「企業」と定義。当該特約店に所属するMSにMR認定試験の受験資格を付与する。対象のMSは、MR認定証取得に際して、試験合格に加え、6カ月のMR実務経験も必要。
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