クレーン運転特別教育修了証は、 つり上げ荷重が5t未満のクレーンが運転出来ます。 http://www.crane-club.com/study/crane/license.html ホイストだと、つり上げ荷重2~3tなので、OKです。 ちなみに、0.5t未満のクレーンは、免許などが要らず、 職場の安全教育レベルだけで運転できます。
厳密に書くとホイスト(0.5t未満)の物は、含まれません。吊上げ荷重0.5t以上で且つ動力によって荷を吊上げるものがクレーンに属します。クレーン運転特別教育と言っても、資格上の効力は「教育を終了して居ます」と言う位置付けですが、現場での効力としては思いの他、範囲の広いのが特徴です。 私は運転士免許で取得しましたが、5t未満の全ての固定式クレーンを操作出来ますので、町で見かけるクレーンのほとんどは運転出来ます。運転できないクレーンは、港湾関連のクレーン、及び運転室のあるタワークレーン、鉄鋼関連の天井クレーン、土木工事の橋梁工事で使用するケーブルクレーンくらいじゃないかな。色んな現場を見ましたが、5t以上のクレーンは限られ、かなり大きな現場でないと使用されて居ません。 補足見ました。5t未満なら全てOKです。
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