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救急救命士に関する 法律を教えてください 簡単でいいので

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    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO036.html 「救命救急士法」 この法律は、救急救命士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。 第三条 救急救命士になろうとする者は、救急救命士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第三十四条第五号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。 (試験) 第三十条 試験は、救急救命士として必要な知識及び技能について行う。 (試験の実施) 第三十一条 試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 (受験資格) 第三十四条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項 の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、二年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの 二 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、一年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの 三 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者 四 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項 に規定する救急業務(以下この号において「救急業務」という。)に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了し、及び厚生労働省令で定める期間以上救急業務に従事した者(学校教育法第九十条第一項 の規定により大学に入学することができるもの(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。)に限る。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、一年(当該学校又は救急救命士養成所のうち厚生労働省令で定めるものにあっては、六月)以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの 五 外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (業務) 第四十三条 救急救命士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。 2 前項の規定は、第九条第一項の規定により救急救命士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。 (特定行為等の制限) 第四十四条 救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。 2 救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第五十三条第二号において「救急用自動車等」という。)以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。 「救命救急措置」とは (法第四十四条第一項 の厚生労働省令で定める救急救命処置) 第二十一条 法第四十四条第一項 の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。以下次条において同じ。)のうち心肺機能停止状態の患者に対するものであって、次に掲げるものとする。 一 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた静脈路確保のための輸液 二 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保 三 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与

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