解決済み
23年度行政書士試験合格発表について記述抜きで130点でしたので 不合格は、確定していました 今日、合否通知が来ました 合計で168点でした 玉砕ですが 記述は全然書けなかったのに 思ったよりは得点をくれたみたいですが 今回の記述は甘かったのですかね? だとすると択一は易しいということでしたが これは、標準だったのでしょか? また、記述では民法であれば 抵当権者Aの請求にのように Aというのを書かなくても点数はくれたのでしょうか? 行政書士センターの解答では Aというのが抜けていました どうなのでしょうか?
追記です そうなんですね、結構、甘かったのかもしれませんね ちなみに皆さんはどのようなテキストを使いましたか? 勉強方法等も教えて 下さい
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【追記】 ・使用テキスト 憲法「芦部・憲法」 民法「大村基本民法シリーズ」(少し「Sシリーズ」も使いました。) 行政法「櫻井・橋本、行政法」 一般知識の政経社は公務員試験用のまとめ本 情報通信分野はLECの市販本 (LECの市販本は、地方自治法にも利用しました) ・勉強法 テキスト2度読み→問題演習→間違えた箇所中心にテキストで確認 ひたすらこれの繰り返しでした。 行政法は過去問中心、民法は司法書士試験の過去問や司法試験の短答式 の演習問題も解きました。演習含めた学習時間の多くが「民法」「行政法」に 消えて行きました。この2科目を苦手にすると合格は困難になります。 --------------------------------------------- >今回の記述は甘かったのですかね? >だとすると択一は易しいということでしたが >これは、標準だったのでしょか? 記述の採点基準はどちらかといえば甘かったと思います。 そしてわりと機械的に部分点をどんどんくれた感じですね。 23年度の択一ですが、当初は易しいという声が多く、私も最初に問題を 手に入れて解いてみたら、22年よりは解きやすく易しくなったと感じました。 それで、すぐに「23年は択一易化」という情報が流れたのだと思います。 しかし、実際には22年度並みの平均点ということが、その後の予備校の 自己採点調査でわかりました。易しそうに見えて、受験生は得点できて なかったわけです。だからこそ、試験センターも記述の採点基準を甘くしたと 思われます。 もし、記述採点基準を厳しくしていたら、2%以上合格率が低かったと思います。 >抵当権者Aの請求にのように >Aというのを書かなくても点数はくれたのでしょうか? 厳しく採点すれば減点されても文句言えませんが、さきほど書きましたように 採点基準が甘い年でしたから、大筋で意味が通じれば減点しない、という 方針だったと思います。行政法44問の模範解答も、ああ、あれでいいのか・・・ と思いました。 23年度は残念な結果でしたが、ぜひ今年の試験でリベンジしてください。
Aとか書かなくても20点くれましたよ。もちろん抵当権者の請求によりみたいなことは書きましたよ。
うちはまだ合否通知が来てませんので点数がわかりませんが、一応合格しました。 記述は問題自体がさほど難しくなかった気がします。 というか記述の回答が試験センターのはおかしいですね。 即時強制は「義務の不履行を前提としない」というのがポイントなのですが試験センターは「義務を課す余裕がない」となってます。 義務を課す余裕がるかどうかはあまり試験上ポイントにはなりません。 緊急に課すものであるのでその点を考慮すれば間違ってはないかもしれませんが・・・。 抵当権も誰が誰に対してどういうことをすれば抵当権が消滅するのかを明確にするのが通常です。 センターの回答のように「抵当権者の請求に応じて代価を弁済し」では誰が抵当権者の請求に応じて代価を弁済するのかが不明確です。 消滅請求も誰が抵当権者に消滅請求をするのかが不明確。 一応登場人物はA,B,C3名いるので特定しても減点にはなりません。というか書くのが普通かと思います。 抵当権者はAと問題文からわかるので「抵当権者A」と書かなくても単に「A」でも大丈夫かと思います。 45字という枠があるので文字数が余ってしまうのであれば「抵当権者A」と書き逆に「抵当権者A」と書くと45字を超えてしまう場合は単に「A」と書いたりなど文字数によっても変えてみるのもテクニックですね。
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