教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今春、柔整師の専門学校に進学希望の友人が入学直前になって頭を抱え込む問題に直面したようです。 彼が請求した学校資料に柔…

今春、柔整師の専門学校に進学希望の友人が入学直前になって頭を抱え込む問題に直面したようです。 彼が請求した学校資料に柔整師法という法令が記載してあり、その中に 「罰金刑以外の刑事罰を受けた者は柔道整復師の資格を得ることができない」という旨の事項があったそうです。 彼は現在は成人した社会人なのですが、十代の青年期にやんちゃをして警察のお世話になり少年鑑別所に収監された経緯があるそうです。 この経歴のせいで専門学校に進学しても国家試験の受験資格は得られないのではなかろうか。と悩んでいます。 実際のところはどうなのでしょうか。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

続きを読む

354閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三 罰金以上の刑に処せられた者 これですね。 与えられない事がある。 つまり普通は出すけど、殺人事件を起こしたとか 繰り返し事件をおこす可能性がある。(暴力団に所属しているなど) 執行猶予中など だとだめですという意味です。 少年時代の過ちでそれが影響することはありえません。 心配なら法律相談とか、民生委員とかに相談すると良いでしょう

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

柔整師(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

柔道整復師(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる