教えて!しごとの先生
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今春、柔整師の専門学校に進学希望の友人が入学直前になって頭を抱え込む問題に直面したようです。 彼が請求した学校資料に柔…

今春、柔整師の専門学校に進学希望の友人が入学直前になって頭を抱え込む問題に直面したようです。 彼が請求した学校資料に柔整師法という法令が記載してあり、その中に 「罰金刑以外の刑事罰を受けた者は柔道整復師の資格を得ることができない」という旨の事項があったそうです。 彼は現在は成人した社会人なのですが、十代の青年期にやんちゃをして警察のお世話になり少年鑑別所に収監された経緯があるそうです。 この経歴のせいで専門学校に進学しても国家試験の受験資格は得られないのではなかろうか。と悩んでいます。 実際のところはどうなのでしょうか。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 三 罰金以上の刑に処せられた者 これですね。 与えられない事がある。 つまり普通は出すけど、殺人事件を起こしたとか 繰り返し事件をおこす可能性がある。(暴力団に所属しているなど) 執行猶予中など だとだめですという意味です。 少年時代の過ちでそれが影響することはありえません。 心配なら法律相談とか、民生委員とかに相談すると良いでしょう

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