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通関士の期限後特例申告書は提出期限後に提出とあるが、そこで、問題集の設問で「税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期…

通関士の期限後特例申告書は提出期限後に提出とあるが、そこで、問題集の設問で「税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、当該特例輸入者の承認を取り消すことができる」とあり、解答は正であるが、ではどうして期限後特例申告など存在するのか? 税関長の決定があるまで申告を期限後まですることができるが、 設問が正になる理由がわかりません。正の場合「、税関長の決定後」つかないといけないと思うが。

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回答(1件)

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    設問は、関税法第7条の12第1項第1号ハに規定されているとおり、特例申告書の提出が期限内になければ、期限後申告書が提出されても可能であり、税関長の決定は要件ではありません。 これは特例輸入者の特例申告書の提出義務違反をとらえて取り消し原因としているものです。 では期限後でも提出可能(期限後特例申告書)はなぜか?これは修正申告制度と同じで、意図的に提出しないのではなく、うっかりミスのときに自発的に(期限後ではあるが)提出を可能としてその場合、決定を予知しない場合ややむをえない事情がある場合は無申告加算税を軽減するようにしています。 まあ、俗なたとえでいえば学校に遅刻するにしてもあやまりながら飛び込んでくるのと、ふてくされてゆっくりくるのでは情状が違うといったところでしょうか。

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