解決済み
『 刑事 』 の定義一般に、所轄だと俗に 『 刑事課 』 と呼ばれる課に配属されている人たちが刑事ですよね。 で、警視庁および道府県警察本部の刑事部の中の捜査一課や捜査二課の人たちなどは刑事ですよね。 では、同じ刑事部に属している鑑識課や科学捜査研究所の人たちも刑事ということになりませんか? 鑑識課や科学捜査研究所の人たちは刑事なのですか? 違うなら、なぜ刑事部の人なのに刑事ではないのでしょうか? その他、地域科の中にある鉄道警察隊の人たちや組織犯罪対策部の中にある組織犯罪対策五課などの人たちは、刑事部の人ではないのに、なぜ 「 刑事 」 を名乗れるのでしょうか? 警察庁は如何ですか? 警察庁の刑事局に勤める人たちは、局長以下全員が刑事なのですか? 警察庁刑事局長は 「 全国全ての刑事の長 」 として、自らも刑事なのでしょうか?
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刑事とは、刑事課に属する「捜査員」のことを言います。 つまり、刑事課にいる全員が刑事と呼ばれるわけではありません。 現場に出て捜査を行うということから、鑑識課、科捜研の職員は刑事とは呼ばれません。 捜査一課や二課が刑事と呼ばれるのはそれなりの理由があります。 それは、一線で刑事だった人が入るからです。各署に行って捜査をおこなうということは普通にありますので、刑事警察の捜査員ということで刑事課でなくても刑事と呼ばれるわけです。 組織犯罪対策課は、元は捜査四課であり、やはり刑事から上がってきています。ですので捜査一課などと同様刑事と呼ばれるわけです。 警察庁は刑事とは呼ばれません。捜査に出ませんから。 刑事警察の捜査を行う警察官というとらえ方で良いと思います。また、警部以上になると刑事とは呼ばなくなります。
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